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税理士監修・相続用語辞典

限定承認とは?相続放棄との違いと手続きの流れ

限定承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐという条件付きの相続方法です。

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法がありますが、限定承認はその中間的な位置づけです。

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ(何もしなければ自動的に単純承認)

限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ(プラスが500万円、マイナスが800万円なら、500万円まで返済すればよい)

相続放棄:プラスもマイナスもすべて放棄する(最初から相続人でなかったことになる)

限定承認が有効なケース

(1)財産と債務のどちらが多いかわからない場合

被相続人の財産の全容が把握できず、借金が財産を上回るかどうかが不明な場合に有効です。

(2)自宅や思い入れのある財産を残したい場合

相続放棄ではすべての財産を手放すことになりますが、限定承認であれば「先買権」を行使して特定の財産を買い取ることができます。

(3)事業を引き継ぎたいが債務が心配な場合

事業用資産を残しつつ、過大な債務リスクを避けたい場合に活用できます。

限定承認の手続き

  • 期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内
  • 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 重要:相続人全員で行う必要がある(一人でも反対すると限定承認はできない)

手続きの流れ:

  1. 家庭裁判所に限定承認の申述
  2. 相続財産管理人の選任(相続人の中から選ばれる)
  3. 債権者への公告・催告(2ヶ月以上)
  4. 債務の弁済
  5. 残余財産の分配

限定承認のデメリット

  • 相続人全員の同意が必要で、一人でも反対すると利用できない
  • 手続きが複雑で時間がかかる(数ヶ月〜1年程度)
  • みなし譲渡所得税が発生する場合がある(被相続人が値上がりした不動産等を持っていた場合)
  • 実務上の利用件数は少なく、経験のある専門家が限られる

3ヶ月以内に判断できない場合

相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月ですが、財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。

限定承認は制度としては優れていますが、手続きの複雑さから実際の利用は多くありません。検討される場合は、必ず相続に詳しい専門家にご相談ください。

※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

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