名義預金とは?税務調査で指摘されるパターンと対策

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を管理・支配している人が異なる預金のことです。
例えば、祖父が孫の名前で口座を開設し、孫に知らせずに毎年お金を入金しているケースが典型的です。このような預金は、口座の名義は孫であっても、実質的には祖父の財産として相続税の課税対象になります。
名義預金は、相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。国税庁の統計でも、申告漏れ財産のうち現金・預貯金が最も多く、その中でも名義預金の指摘が大きな割合を占めています。
名義預金と判断される4つのパターン
税務署が名義預金と判断する際に確認するポイントは、主に以下の4つです。
(1)口座の管理・運用を誰がしていたか
通帳や印鑑を名義人本人が管理していない場合、名義預金と判断される可能性が高くなります。
(2)預金の原資は誰のお金か
入金されたお金がもともと誰の収入だったかが重要です。名義人に収入がないにもかかわらず多額の預金がある場合は、名義預金を疑われます。
(3)名義人が預金の存在を知っていたか
名義人がその口座の存在自体を知らなかった場合、贈与は成立していないため、預金者の財産のままです。
(4)贈与の事実があったか
毎年の贈与であっても、贈与契約書がなく、名義人が自由に使える状態になっていなければ、税務上は贈与と認められません。
名義預金についてより深く理解するためには、生前贈与や贈与税の基礎控除の仕組みも合わせてご確認ください。
名義預金にならないための対策
名義預金の指摘を避けるためには、以下の対策が有効です。
- 贈与契約書を毎回作成する
- 受贈者(もらう側)が自分の口座を自分で管理する
- 受贈者が口座の存在を認識し、自由に引き出せる状態にする
- 贈与税の申告が必要な場合は適切に申告する
- 110万円以下でも振込記録を残す
既に名義預金がある場合はどうすればいい?
既に名義預金に該当する可能性がある預金がある場合は、相続税の申告時に正直に相続財産として計上することが重要です。
申告時に除外して後から税務調査で指摘された場合、本税に加えて過少申告加算税(10〜15%)や延滞税が課されます。悪質と判断された場合は重加算税(35〜40%)が課される可能性もあります。
名義預金の判断は個別の事情によって異なりますので、迷われた場合は専門家にご相談ください。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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