墨田区で生前贈与をお考えの方へ|制度の活用法と注意点

「子どもや孫に財産を残したいが、相続税が心配」「元気なうちに財産を渡しておきたい」とお考えの方に、生前贈与は有効な選択肢です。
この記事では、墨田区にお住まいの方に向けて、生前贈与の基本的な制度と、不動産を贈与する際の注意点を解説します。
生前贈与の2つの方法
生前贈与には主に2つの方法があります。
(1)暦年贈与
年間110万円まで贈与税がかかりません。ただし、2024年以降の相続人への贈与については、相続開始前7年以内のものが相続財産に加算されます(2023年以前の贈与は3年以内)。
(2)相続時精算課税
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。2024年からは年110万円の基礎控除も新設されました。ただし、この制度で贈与した財産は相続時に相続財産に加算されます。
墨田区の不動産を贈与する場合の注意点
墨田区は東京23区の中でも近年マンション価格が上昇しているエリアです。不動産の贈与には以下の点に注意が必要です。
(1)贈与税の評価は路線価ベース
不動産の贈与税は、実際の売買価格ではなく路線価(土地)と固定資産税評価額(建物)で計算します。墨田区の路線価は国税庁のホームページで確認できます。
(2)登録免許税がかかる
不動産の贈与では、名義変更時に登録免許税(固定資産税評価額の2%)がかかります。相続の場合は0.4%なので、贈与の方が負担が大きい点に注意が必要です。
(3)不動産取得税がかかる
贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。相続の場合はかかりません。
(4)小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性
自宅の土地を生前に贈与すると、相続時に小規模宅地等の特例(評価額80%減額)が使えなくなります。自宅の土地は生前贈与ではなく、相続で承継する方が有利なケースが多いです。
墨田区で贈与の相談をするには
生前贈与は「いくら贈与するか」「何を贈与するか」「どの制度を使うか」によって、結果が大きく変わります。特に不動産の贈与は、贈与税だけでなく登録免許税や不動産取得税も含めたトータルコストで判断する必要があります。
当センターでは、相続税のシミュレーションと合わせて、生前贈与の最適なプランをご提案しています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいています。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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