墨田区で相続が発生したら最初にやること

ご家族が亡くなり、相続が発生した時、「何から手をつければいいかわからない」という方がほとんどです。この記事では、墨田区にお住まいの方が相続手続きをスムーズに進められるよう、やるべきことを時系列で整理しました。
7日以内にやること
(1)死亡届の提出
墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23番20号)に死亡届を提出します。届出は死亡の事実を知った日から7日以内です。届出と同時に「埋火葬許可証」が発行されます。
届出先:墨田区役所 窓口課
受付時間:開庁時間内(平日9:00〜16:30)
※休日・夜間は宿直窓口で受付
(2)年金受給停止の手続き
被相続人が年金を受給していた場合は、年金事務所に死亡届(受給権者死亡届)を提出します。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が期限です。
墨田区の管轄:墨田年金事務所(墨田区立川三丁目2番1号)
3ヶ月以内にやること
(3)遺言書の有無を確認
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。墨田区の管轄は東京家庭裁判所です。法務局の遺言書保管制度を利用している場合は検認不要です。
(4)相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、法定相続人を確定します。
墨田区に本籍がある場合:墨田区役所 窓口課、または各出張所(緑出張所、文花出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所)で取得できます。
(5)相続放棄・限定承認の判断
被相続人に借金がある場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
4ヶ月以内にやること
(6)準確定申告
被相続人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに申告します(準確定申告)。期限は相続開始を知った日から4ヶ月以内です。
届出先(墨田区の管轄税務署):
・本所地区:本所税務署(墨田区業平一丁目7番2号)
・向島地区:向島税務署(墨田区東向島二丁目7番14号)
10ヶ月以内にやること
(7)遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。合意した内容は遺産分割協議書にまとめます。
(8)相続税の申告と納付
遺産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
届出先:本所税務署 または 向島税務署(被相続人の住所地による)
(9)不動産の名義変更(相続登記)
墨田区内の不動産の相続登記は、東京法務局墨田出張所(墨田区菊川一丁目17番13号)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要です。
墨田区の主な相続関連窓口一覧
| 窓口 | 所在地 |
|---|---|
| 墨田区役所(届出・戸籍) | 吾妻橋一丁目23番20号 |
| 本所税務署(税務申告) | 業平一丁目7番2号 |
| 向島税務署(税務申告) | 東向島二丁目7番14号 |
| 東京法務局墨田出張所(登記) | 菊川一丁目17番13号 |
| 墨田年金事務所(年金) | 立川三丁目2番1号 |
| 東京家庭裁判所(検認・調停) | 千代田区霞が関一丁目1番2号 |
専門家への相談をおすすめするケース
以下のようなケースでは、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
- 相続税がかかるかどうかわからない場合
- 相続手続きが多く、何から始めればいいかわからない場合
- 相続税の申告期限が迫っている場合
当センターでは、墨田区を中心に相続手続きのワンストップサポートを提供しています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年3月時点の情報に基づいています。窓口の所在地や受付時間は変更される場合がありますので、事前にご確認ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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